雇用保険の育児休業給付制度が変わりました
■育児休業給付制度が変更になりました
主な改正事項は以下のとおりです。
平成22年4月1日施行
◎「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
◎ 育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。
平成22年6月30日施行
◎「パパ・ママ育休プラス制度(父母とも育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
◎ 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
◎「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
◎ 育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。
◎「パパ・ママ育休プラス制度(父母とも育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
◎ 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
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