中小企業雇用安定化奨励金
■中小企業雇用安定化奨励金
中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されます。
【主な受給の条件】
①雇用保険の適用事業主であること。
②正社員への転換制度を就業規則等に新たに定め、実際に1人以上の有期契約労働者(※1)を正社員に転換させた事業主であること。
③転換制度を導入した日の前日から起算して6か月前の日から、原則最後に労働者を転換した日から6か月が経過する日までの間に、雇用する労働者を解雇したことのない事業主であること。
④転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。
(※1)有期契約労働者とは?
次のいずれにも該当する労働者であること。
・6か月以上の期間、有期契約労働者として雇用されていて、雇用保険の被保険者であること。ただし、ハローワーク等の紹介により雇用された場合には、雇用保険の被保険者であることは問われません。
・正社員への転換後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者。
・正社員への転換日の前日から起算して、過去3年間に事業主の事業所の正社員でなかった者。
・正社員として雇用することを前提として雇い入れられた者でないこと。
【受給額】
本奨励金は、転換制度を導入することおよび制度の定着を図り転換を促進することを支援するため、転換制度導入事業主と転換促進事業主の2段階の支給制度となっています。新たに転換制度を導入し、かつ、制度を適用してその雇用する有期契約労働者を実際に1人以上正社員に転換させた事業主
1事業主につき→35万円
転換制度を導入した日から3年以内に3人以上の有期契約労働者を制度を適用して正社員に転換させた事業主
1人あたり→10万円(最大10人まで)
母子家庭の母等を正社員へ転換した場合、以下の通り支給要件の緩和および支給額の上乗せが行われます。
①転換促進事業主となる要件を、3年以内に3人以上のところを→2人以上へ緩和
②転換促進事業主の支給額を、1人当たり10万円のところを→15万円(母子家庭の母等に限る)
▼平成21年4月1日より、共通処遇制度および共通教育訓練制度に対する助成も追加されました。
共通処遇制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対して、50万円を支給。
共通教育訓練制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給。
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対して、50万円を支給。
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給。
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