介護未経験者確保等助成金
■介護未経験者確保等助成金
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に助成されます。
【支給要件】
・介護関係業務の未経験者(※1)であること。・介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること。
・雇用保険の一般被保険者として雇い入れること(ただし、1週間の所定労働時間が30時間以上のこと)。
・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。
・介護労働者雇用管理責任者を選任し、周知していること。
・雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までに、他の労働者を解雇していないこと。
・労働保険料を滞納していないこと。
(※1)介護関係の未経験者とは
例えば、○前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方、○年長フリーターの方、○主婦の方、など介護関係の資格を取得しているかどうかに関わらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に従事したことのない方のこと。
ただし、満65歳以上の者や新規学卒者は除きます。
さらに、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある方も除きます。
【支給額】
◎1人当たり → 50万円◎介護参入特定労働者(※2)の場合、1人当たり → 100万円
(※2)介護参入特定労働者とは
介護関係業務の未経験者であり、かつ、以下のいずれにも該当する方です。
①25歳以上40歳未満の方
②過去1年間に雇用保険の被保険者でなかった方
▼企業規模(雇用保険被保険者の数)に応じて、助成の対象となる労働者数が変わります
200人未満 → 3人まで
200人以上300人未満 → 6人まで
300人以上400人未満 → 9人まで
400人以上500人未満 → 12人まで
500人以上600人未満 → 15人まで
600人以上700人未満 → 18人まで
700人以上 → 20人まで(上限)
助成金申請・起業支援・就業規則作成 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所