中小企業子育て支援助成金
■中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、育児休業取得者の適用者が初めて出た中小企業主(従業員100人以下)に助成されます。
※本助成金は、平成18年度から平成23年度までの時限的な制度です。
【主な受給の要件】
・平成23年9月30日までに育児休業を終了すること
・復帰後1年以上継続して雇用していること
・一般事業主行動計画を労働局に届け出て、公表していること
・就業規則等に育児休業について規定していること
【受給額】
1人目:70万円
2人目~5人目:50万円
助成金申請・起業支援・就業規則作成 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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