残業削減雇用維持奨励金
■残業削減雇用維持奨励金
景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に助成されます。
【支給要件】
売上高または生産量等の指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給されます。①判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者および事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月または前々月かた遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること。
②判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。
③計画届の提出日から判定期間の末日までの間に、事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと。
【支給額】
各判定期間の末日時点における有期契約労働者および役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおり。(ただし、上限はそれぞれ100人)◎有期契約労働者 → 年30万円(20万円)
◎派遣労働者 → 年45万円(30万円)
※ ( )内は中小企業事業主以外の事業主に対する支給額です。
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