高年齢者雇用開発特別奨励金
■高年齢者雇用開発特別奨励金
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
【主な受給の条件】
①対象労働者(※)をハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること②1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用または1年以上の契約期間の雇用)すること
③対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
(※)対象労働者とは?
以下のすべてに該当する労働者です。①雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
②雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に、被保険者期間が6月以上あった者
【受給額】
週所定労働時間が◎20時間以上30時間未満の被保険者 → 60万円(30万円)
◎30時間以上の被保険者 → 90万円(50万円)
※ ( )内は大企業に対する支給額です。
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