受給資格者創業支援助成金
■受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
【主な受給の条件】
雇用保険の受給資格者(ハローワークにおいて受給資格の決定を受けた者に限る)であって、次のいずれにも該当するものが自ら創業(以下、「創業受給資格者」という)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合。
○雇用保険の受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者
○法人等を設立した日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者
○法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
○創業受給資格者自らが、業務に従事すること
○法人等の設立の日から3か月以上事業を営んでいること
○法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を提出した者
【受給額】
法人等の設立の日から3か月の期間に支払った経費の3分の1に相当する額(上限200万円)
起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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