中小企業基盤人材確保助成金
■中小企業基盤人材確保助成金
平成23年4月1日から一部改正されました
▼ 生産性向上に係る助成が廃止になりました。
▼ 対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等(下記参照)に限定されました。
▼ 実施計画認定申請が廃止され、手続きが簡素化されました。
対象となる成長分野等
◎林業
◎建設業(環境や健康分野に関するもの)
◎製造業(環境や健康分野に関するもの)
◎電気業
◎情報通信業
◎運輸業・郵便業
◎学術・開発研究機関(環境や健康分野に関するもの)
◎スポーツ施設提供業
◎スポーツ・健康教授業
◎医療、福祉
◎廃棄物処理業
◎その他、環境や健康分野に関する事業を行っているもの
▼ 生産性向上に係る助成が廃止になりました。
▼ 対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等(下記参照)に限定されました。
▼ 実施計画認定申請が廃止され、手続きが簡素化されました。
◎林業
◎建設業(環境や健康分野に関するもの)
◎製造業(環境や健康分野に関するもの)
◎電気業
◎情報通信業
◎運輸業・郵便業
◎学術・開発研究機関(環境や健康分野に関するもの)
◎スポーツ施設提供業
◎スポーツ・健康教授業
◎医療、福祉
◎廃棄物処理業
◎その他、環境や健康分野に関する事業を行っているもの
創業や異業種進出等を目指す中小事業主が、都道府県知事から認定を受けた雇用管理の改善計画に基づき、会社の中心となる人材(基盤人材)を雇い入れ等した場合に支給されます。
【主な受給の条件】
事務所・店舗の賃借料、機械、装置、車両、設備等の設置・整備などに要する費用を250万円以上負担する予定の事業主
(※)基盤人材とは?
①次のいずれかに該当するもの
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことが出来る専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者(基盤人材の雇入れ時点で部下が配置されていることが必要です)
②申請事業主において、年収350万円以上(ボーナスは除きます)の賃金が支払われることが予定されている者
【受給額】
基盤人材1人につき、140万円
※1企業あたり5名まで認められています。
【注意点】
法人の場合、法人登記日から6か月以内に「改善計画書」を提出することが必要です。
6か月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。
助成金申請・起業支援・就業規則作成 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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