中小企業基盤人材確保助成金
■中小企業基盤人材確保助成金
平成22年4月1日から一部改正されました
◎ 一般労働者への助成が廃止されます
従来、一般労働者1人につき30万円の支給がありましたが、廃止になります。
創業や異業種進出等について
◎ 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます
生産性向上について
◎ 小規模事業主への拡充措置が廃止されます
◎ 300万円以上の設備投資要件が加わります
◎ 助成額が140万円から170万円に拡充されます
◎ 生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます
◎ 一般労働者への助成が廃止されます
従来、一般労働者1人につき30万円の支給がありましたが、廃止になります。
◎ 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます
◎ 小規模事業主への拡充措置が廃止されます
◎ 300万円以上の設備投資要件が加わります
◎ 助成額が140万円から170万円に拡充されます
◎ 生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます
創業や異業種進出等若しくは生産性の向上を目指す中小事業主が、都道府県知事から認定を受けた雇用管理の改善計画に基づき、会社の中心となる人材(基盤人材)を雇い入れ等した場合に支給されます。
【主な受給の条件】
事務所・店舗の賃借料、機械、装置、車両、設備等の設置・整備などに要する費用を250万円以上負担する予定の事業主。(なお、生産性向上については300万円以上の設備投資要件があります。)
(※)基盤人材とは?
《創業や異業種進出等の場合》①次のいずれかに該当するもの
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことが出来る専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
②申請事業主において、年収350万円以上の賃金が支払われることが予定されている者
《生産性向上の場合》
①次のいずれかに該当するもの
ア 生産性向上に係る業務の企画・立案・指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者
②申請事業主において、年収450万円以上の賃金が支払われることが予定されている者および他の企業等から受け入れられる者(ただし、60歳以上の場合は、年収400万円以上)
【受給額】
《創業や異業種進出等の場合》基盤人材1人につき、140万円
《生産性向上の場合》
基盤人材1人につき、170万円
※創業や異業種進出等基盤人材、生産性向上基盤人材を併せて1企業あたり5名まで認められています。
【注意点】
法人の場合、法人登記日から6か月以内に「改善計画書」を提出することが必要です。
6か月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。
助成金申請・起業支援・就業規則作成 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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