中小企業基盤人材確保助成金
■中小企業基盤人材確保助成金
〔要件緩和〕
従来、300万円以上の経費負担が必要でしたが、平成21年4月1日以降に認定申請書を提出した場合、250万円以上の経費負担に緩和されました。
創業や異業種進出等若しくは生産性の向上を目指す中小事業主が、都道府県知事から認定を受けた雇用管理の改善計画に基づき、会社の中心となる人材や、それを補佐する労働者を雇い入れ等した場合に支給されます。
【主な受給の条件】
事務所・店舗の賃借料、機械、装置、車両、設備等の設置・整備などに要する費用を250万円以上負担する予定の事業主。(なお、生産性向上については費用負担要件はありません。)
(※)基盤人材とは?
《創業や異業種進出等の場合》①次のいずれかに該当するもの
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことが出来る専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
②申請事業主において、年収350万円以上の賃金が支払われることが予定されている者
《生産性向上の場合》
①次のいずれかに該当するもの
ア 生産性向上に係る業務の企画・立案・指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者
②申請事業主において、年収450万円以上の賃金が支払われることが予定されている者および他の企業等から受け入れられる者
【受給額】
基盤人材1人につき、140万円
一般労働者1人につき、30万円
基盤人材は、5名まで認められています。一般労働者は基盤人材の雇入れ数と同数まで認められています。
【注意点】
法人の場合、法人登記日から6か月以内に「改善計画書」を提出することが必要です。
6か月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。
助成金申請・起業支援・就業規則作成 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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