若年者雇用促進特別奨励金
■若年者雇用促進特別奨励金
平成19年4月1日創設
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して支給されます。
【主な受給の条件】
○雇い入れ日において25歳以上35歳未満であること
○過去3年間に、雇用保険に加入していなかった者を雇い入れること。
○トライアル雇用助成金の支給対象者であること。
【受給額】
○25歳以上30歳未満 10万円 × 2回(6か月に1回支給)
○30歳以上35歳未満 15万円 × 2回(6か月に1回支給)
【注意点】
トライアル雇用助成金の手続きをする必要があります。
平成21年3月31日までの暫定措置です。
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