雇用支援制度導入奨励金
■雇用支援制度導入奨励金
平成19年4月1日創設
事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に支給されます。
【主な受給の条件】
○平成19年4月1日以降、トライアル雇用求人をハローワークへ提出した事業主であること。
○試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。
○トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行したこと。
○常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。
【受給額】
1事業主1回当たり、30万円(原則1回限り)
【注意点】
常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請
【Q&A】
Q1… 平成19年4月以前にトライアル雇用求人を提出しているのですが、支給対象になるのでしょうか?
A… 支給の要件として、平成19年4月以降に求人を提出していることが条件となります。
4月以降新たに提出したトライアル雇用求人により雇用した場合に対象となります。
Q2… 2人の従業員をトライアル雇用から常用雇用へと移行したのですが、支給額は2倍になるのでしょうか?
A… 2人の従業員それぞれのために、別の雇用環境の改善措置を行い、その合理性がある場合は、それぞれで支給対象となります。2人分それぞれの支給申請をしてください。
Q3… トライアル雇用を経ないで、最初から常用雇用した場合は、対象になるのでしょうか?
A… 本奨励金は、トライアル雇用をせずに、最初から常用雇用した場合には、対象になりません。
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