助成金申請・就業規則作成・起業支援 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所

就業規則

◆就業規則の作成義務がある会社とは?

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。

10人の中には、正社員はもちろんのこと、パート・アルバイト・契約社員なども含みます。

例えば、パートばかり10人雇用していても、作成義務が生じることになります。

 

◆就業規則は経営者と従業員の双方に必要なもの

就業規則は、従業員のためのものであることに間違いはないのですが、実は、経営者にとっても大事なものなのです。

就業規則は、経営者の裁量で作成することができます。ということは、経営者が従業員に対して「我が社はこうありたい」「将来的にこうなりたい」と、会社のビジョンを就業規則で従業員に訴えかけることができるのです。

経営者が頭で描いていることを文書化し、それを基に経営者と従業員がビジョンを共有化し、しかもルールも共有化することができるものが就業規則なのです。

 

◆10人未満の会社でも作っておいた方がよい

10人未満の会社は作成義務がないので、作成してない場合が多いかと思います。

しかし、上でも述べたように、会社のひとつの指針として作成しておくことが望ましいと思います。

経営者と従業員のベクトルを合わせておくことは、会社組織の維持管理のため重要であるといえるからです。

 

◆罰則はあるのか?

要件に該当する会社が作成義務を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。

 

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プロフィール

代表 横山 勝(よこやま まさる)

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岐阜県社会保険労務士会
岐阜支部所属

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