助成金一覧
◆起業・異業種進出したとき
新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、基盤人材を新たに雇入れ等した場合に、1年間の賃金の一部の助成として支給されます。
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
◆新たに人を雇い入れるとき
内定取消しを受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇い入れ、一定期間継続して雇用した場合に支給されます。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
60歳以上65歳未満の高年齢者および母子家庭の母等などの就職困難者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用で雇用し、その後、正規雇用に移行させた場合に支給されます。
卒業後3年以内の大学等の既卒者を正規雇用した場合に支給されます。
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者を、ハローワーク等の紹介により雇用した場合に支給されます。
◆雇用の維持に努力したとき
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、それらに係る手当もしくは賃金等の一部が助成されます。
中小企業事業主が、有期契約労働者やパートタイマーなどの処遇の改善や制度の導入をした場合に支給されます。
景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に助成されます。
70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。
◆子育てとの両立支援
一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給されます。
助成金申請・起業支援・就業規則作成 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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