社内制度を改善したとき
■中小企業定年引上げ等奨励金
少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の方々が、長年にわたり培った知識と経験を活かし活躍することが出来るように、65歳以上までの定年の普及・促進を図ることが今後ますます重要となってきています。
さらに、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進め、「年齢に関係なく働くことの出来る社会」の実現をめざすため、中小企業の負担軽減を目的とした助成金です。
【主な受給の条件】
①常用被保険者が300人以下の事業主
②就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成19 年4月1日以降、就業規則等により支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと
③当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること など
【受給額】
1)奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止に要する経費として、企業規模に応じて、次表に定める額を1回に限り支給します
2)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて次表に定める額を1回に限り上乗せ支給します
起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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