新たに人を雇い入れたとき
■中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出等により、会社の中心となる人材や、それを補佐する労働者を雇い入れた事業主に対して支給されます。
【主な受給の条件】
事務所・店舗の賃借料、機械、装置、車両、設備等の設置・整備などに要する費用を300万円以上負担する予定の事業主。
(※)基盤人材とは?
①次のいずれかに該当するもの
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことが出来る専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
②申請事業主において、年収350万円以上の賃金が支払われることが予定されている者
【受給額】
基盤人材1人につき、140万円
一般労働者1人につき、30万円
基盤人材は、5名まで認められています。一般労働者は基盤人材の雇入れ数と同数まで認められています。
【注意点】
法人の場合、法人登記日から6か月以内に「改善計画書」を提出することが必要です。
6か月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。
起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
■トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金)
ハローワークの紹介により、中高年齢者、若年者、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者などを試行雇用として雇い入れた事業主に対して、助成するものです。
【主な受給の条件】
次のいずれかの労働者を、ハローワークの紹介により試行雇用(原則として3か月です)として雇い入れた事業主。
①中高年齢者(45歳以上65歳未満)
②若年者(35歳未満)
③母子家庭の母等
④障害者
⑤日雇労働者
⑥ホームレス
①~③の労働者については、試行雇用後、常用労働者へ移行することが前提となります。
【受給額】
対象者1人につき、月額4万円(最長3か月間)
【注意点】
トライアル雇用を実施しようとする求人者は、求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」を、事前にハローワークに提出しなければいけません。起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
■雇用支援制度導入奨励金
平成19年4月1日創設
事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に支給されます。
【主な受給の条件】
○平成19年4月1日以降、トライアル雇用求人をハローワークへ提出した事業主であること。
○試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。
○トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行したこと。
○常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。
【受給額】
1事業主1回当たり、30万円(原則1回限り)
【注意点】
常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
■若年者雇用促進特別奨励金
平成19年4月1日創設
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して支給されます。
【主な受給の条件】
○雇い入れ日おいて25歳以上35歳未満であること
○過去3年間に、雇用保険に加入していなかった者を雇い入れること。
○トライアル雇用助成金の支給対象者であること。
【受給額】
○25歳以上30歳未満 10万円 × 2回(6か月に1回支給)
○30歳以上35歳未満 15万円 × 2回(6か月に1回支給)
【注意点】
トライアル雇用助成金の手続きをする必要があります。
平成21年3月31日までの暫定措置です。
起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
お問い合わせは、お気軽に!