助成金申請時の注意点
1.「計画書」などを事前に提出し、認定を受けていること
助成金の中には、事前に「計画書」(事業計画、改善計画、運営計画)を提出し、認定を受けていないと受給できないものが多くあります。
「最近、人を雇ったのですが何か助成金もらえますか?」 「新規創業したのですが、もらえる助成金ありますか?」 などの問い合わせが、結構あります。
しかし、要件は合っていて受給可能なのですが、「計画書」を事前に提出していないため、受給できないというケースがあります。
特に新規創業をこれからされるという方は、開業の計画段階から専門家(社会保険労務士)に相談することをお勧めします。
2.労働・社会保険の手続きをしていること
助成金の財源は、雇用保険(雇用三事業)の保険料です。
従って、雇用保険に加入していない企業には支給されません。
当然、雇用保険料を払っていない企業にも支給されません。
そして、過去に不正受給していたら支給されません。
特に金額の大きい助成金のときは、必ず調査(会計監査院)が入りますので、助成金に関連すること以外のことも調べられます。
その時、社会保険料を滞納していることが分かると、最悪2年間までさかのぼって徴収されます。
2年間もの社会保険料を徴収されるということは、助成金どころではなく、会社経営の危機が訪れることになります。
ですので、労働保険・社会保険には必ず加入しておいてくださいね。
3.労働、法定3帳簿等を整備していること
・ 労働者名簿
・ 賃金台帳
・ 出勤簿
申請する際に、必ず必要となってきますので、整備を怠らないように!
4.税務帳簿を整備していること
助成金の中には、税務帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。
特に新規創業者が受給する助成金で、設備投資などに関する金額や内容を確認する際、 金額の大きいものは領収書だけではなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められますので、必ず保管しておいてください。
領収書の宛名は「会社名」を必ず記入してもらう。 「上様」「個人名」「名無し」などは却下されます。
助成金申請時の一番の大原則は、法令を遵守しない企業は助成金の申請をしてはいけません!!
起業支援・就業規則作成・助成金申請 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
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