助成金申請・就業規則作成・起業支援 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所

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横山社会保険労務士事務所のホームページへようこそ!

◆当事務所は、助成金申請、就業規則の作成、起業支援、労働保険・社会保険の手続代行、労務相談などの業務を行っております。

◆岐阜県各務原市、岐阜市、関市、本巣市、瑞穂市、多治見市、可児市を中心に岐阜県全域、愛知県全域を営業エリアとして対応させていただいております。

◆お客様に安心と満足を提供する『地域一番事務所』を目指します。


●お気軽にご連絡ください。
TEL:(058)370-7898
受付時間 : 月~金曜日、9:00~18:00


または、【お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。

24時間受け付けております。


助成金

 

知らないために損していませんか?

国からもらえる助成金を有効に活用しましょう!

助成金申請・就業規則作成・起業支援 【岐阜県各務原市】の社会保険労務士事務所
助成金とは、国からもらえる返済不要のお金です。

国が示す一定の条件を満たし、申請すれば支給されます。

しかし、助成金のほとんどが利用されていないのが現状です。

なぜなら…

①どういった条件の人がもらえるのか分からない
②種類が多すぎてさっぱり分からない
③手続きが複雑そうだ
などの理由で申請を断念される方が多々あるからです。

これはとてももったいないことです! 


このようなお悩みをお持ちの方、まずは当事務所へご相談下さい。

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24時間受け付けております。

 

お電話でも受け付けております。

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受付時間 : 月~金曜日  9時~18時

 

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就業規則

◆就業規則の作成義務がある会社とは?

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。

10人の中には、正社員はもちろんのこと、パート・アルバイト・契約社員なども含みます。

例えば、パートばかり10人雇用していても、作成義務が生じることになります。

 

◆就業規則は経営者と従業員の双方に必要なもの

就業規則は、従業員のためのものであることに間違いはないのですが、実は、経営者にとっても大事なものなのです。

就業規則は、経営者の裁量で作成することができます。ということは、経営者が従業員に対して「我が社はこうありたい」「将来的にこうなりたい」と、会社のビジョンを就業規則で従業員に訴えかけることができるのです。

経営者が頭で描いていることを文書化し、それを基に経営者と従業員がビジョンを共有化し、しかもルールも共有化することができるものが就業規則なのです。

 

◆10人未満の会社でも作っておいた方がよい

10人未満の会社は作成義務がないので、作成していない場合が多いかと思います。

しかし、上でも述べたように、会社のひとつの指針として作成しておくことが望ましいと思います。

経営者と従業員のベクトルを合わせておくことは、会社組織の維持管理のため重要であるといえるからです。

 

◆罰則はあるのか?

要件に該当する会社が作成義務を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。

 

 

<就業規則診断実施中>

当事務所では、就業規則の診断を実施しております。

◆現在の法律に沿っているか?

◆改善したほうが良い点はないか?

◆会社の実態に合っているか?

◆パートタイマーについてはどうしたらいいのか?

など、お値打ち価格で診断いたします。

お気軽にお申込み下さい!

 

 

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お電話でも受け付けております。

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プロフィール

代表 横山 勝(よこやま まさる)

全国社会保険労務士会連合会

岐阜県社会保険労務士会
岐阜支部所属

登録番号  第21060011号


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